「建造物」とは、国が定める有形文化財のうちのひとつの項目です。
国は、文化財保護法に基づき、文化財のうち重要なものを指定・選定し、有形の文化財については保存修理、防災、買い上げ等に対して助成するなど、保存と活用のために必要な措置を講じています。
また、生活様式の変化等により保護の必要性が高まっている近代を中心とする文化財等を対象とし、登録制度を設けています。登録制度は、国・地方公共団体の指定以外の文化財のうち保存と活用が特に必要なものを国が登録し、所有者によるじ主的な保護を図り、指定制度を補完するものです。
ちなみに、同類の有形文化財には、他に「美術工芸品」と「有形の民俗文化財」等があります。
この特集では、国・県・市町村指定の「建造物」と国登録の「建造物」を一覧表にとりあげて掲載しています。そのなかで、とくに以下の条件を優先して「高梁川流域マップ」と「解説記事」で詳しく紹介します。